2012年3月18日日曜日

講座参加しました

ども。なかじーです。
本日は、自分の所属する団体で講座があるため出席しました。

講座内容は肖像権、著作権に関して、身近な事例を通して適用範囲や法律に関する基礎的な知識を身につけ、理解をしようというもの。

最近では、マスコミなどの報道機関だけでなく、メディアアート、インターネットやデジタル機器などの高機能化、普及などにより誰もが情報発信を気軽に、しかもタイムリーにできるようになりました。

しかし、一方で法律の整備が追いついておらず、映像や音声に含まれる個人の情報の扱いについては問題視されています。

情報が電子データであるがゆえ、出所が不明だったり、無断複製や違法配信などが可能なのです。

削除を依頼したところで、いたちごっこであり、回収はほぼ不可能かもしれません。

肖像権は画像特に人物が持つ人権のことで、プライバシーに関するものです。
個人が無許可で撮影されたり、その画像を無断で出版や放送で利用すると個人の権利を侵害することになりかねません。特に著名人は商業的に大きな影響があります。

著作権については、言語音楽絵画建築図形映画写真コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利です。


著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものです。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになります。



個人の私的利用の範囲では複製は可能なんですよね。


難しいですな。